改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」の施行について(文部科学省)

学校が授業の過程で資料や教材等をインターネットで送信をする場合 に、一定の条件のもとで著作権者等の個別の許諾を 要することなく、様々な著作物を円滑に利用できる制度です。新型コロナウイルス感染拡大に伴う教育現場の現状を踏まえて、施行が早められました。

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