改正私立学校法施行後の監査報告書について

令和2年4月に施行された改正私立学校法では、監事の職務についても規定が改められました。監査報告書についてはその形式が示されていませんが、各学校法人において適切な内容とする必要があります。「学校法人」4月号に参考となる記事が掲載されていますので、ぜひご参考にされ適切な事務処理を図っていただけるようお願いいたします。

執筆者(公認会計士 梶間栄一氏)及び出版元(特定非営利活動法人学校経理研究会)の許諾をいただきましたので、該当ページのコピーをアップいたします。

新しい監事の監査報告書「学校法人」4月号.pdf
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